2026年5月28日通達に対応 | 関東エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉ほか)対応 | まずは無料の物件診断から
通達対応 選ばれる理由 30秒セルフ判定 サービスの流れ 料金の考え方 よくある質問 無料で物件診断を申し込む
令和8年5月28日通達に対応

関東・200㎡以下の旅館業申請に、
建築士の「適合の証明」

住宅や空き家を旅館業施設に転用するとき、200㎡以下で建築確認申請が不要でも、建築基準関係規定への適合確認を求められることがあります。関東圏なら、現地まで診る建築士(宅地建物取引士を兼務)が対応。書類だけでは不安な物件も、まず無料の物件診断から見通しを立てます。

  • 関東エリア対応
  • 事前の物件診断は無料
  • 2026年通達に対応
  • 建築部分に特化
カルテOK
背景

2026年5月28日の通達で、何が変わったか

「200㎡以下だから大丈夫」と聞いていたのに、申請の段階でつまずく——その背景です。

旅館業許可の審査では、建築基準関係規定に「適合していること」を、建築士に確認・証明してもらうよう求められる場面があります。2026年5月28日付とされる国の通達以降、この確認が重視される流れが広がっているとされます。

ポイントは、延床200㎡以下で建築確認申請が「不要」になる物件でも、建築基準に適合していること自体は変わらず必要になり得るという点です。用途変更にともなって適用される規定への対応が必要な場合もあり、その要否・範囲は物件と管轄自治体によって異なります。

その結果、関東でも「行政書士に申請を頼んだのに、建築士の書類だけが用意できず止まってしまう」という状況が起こり得ます。Justカルテは、その“建築の一筆”を埋めるための、建築側の専門サポートです。

※本記載は一般的な背景の説明です。通達の正式名称・番号・本文、および個別の要否・可否は、一次資料と管轄自治体・専門家でご確認ください。

こんなお悩み

こんな状況で、止まっていませんか

ひとつでも当てはまれば、まずは無料の物件診断で整理できます。

01CASE

建築士の証明を求められて、困っている

「200㎡以下だから建築確認は不要」と考えていたのに、旅館業許可の申請段階で「建築基準に適合している旨を建築士に証明してもらってください」と案内された。

02CASE

検査済証が見つからず、先に進めない

関東の古い戸建てや空き家では、検査済証が見当たらないことがあります。単に「書類がない」だけでなく、今の建物が建築基準上どういう状態かを確認する必要があります。

03CASE

行政書士に頼んだが、建築部分だけ宙に浮いている

申請そのものは行政書士に依頼済み。でも建築士による証明は建築士にしか出せず、そこだけが止まってしまっている。

04CASE

対応してくれる建築士が見つからない

設計事務所に電話しても、「小規模すぎる」「前例がない」と断られてしまう。誰に頼めばいいのか分からない。

05CASE

200㎡を超えるかどうか、判断がつかない

用途を変更する床面積の合計が200㎡を超えると、原則として用途変更の確認済証が必要になります。まずは、その線引きを知りたい。

06CASE

費用も期間も、まるで見通しが立たない

「現地調査のあとにお見積り」としか言われず、いくら・何ヶ月かかるのか分からないまま、何も進められずにいる。

選ばれる理由

関東で、現地まで診る建築士だからできること

書類ベースの遠隔対応では届きにくいところに、手が届きます。

01

関東エリアに特化し、現地まで確認

書類だけでは判断が難しい物件も、関東圏(東京・神奈川・埼玉・千葉ほか)なら建築士が現地を確認できます。地域の特定行政庁・保健所の運用を踏まえて進めます。

02

建築士 × 宅地建物取引士のダブル視点

適法性の判断(建築士)に加えて、物件取得の前段階から「買う前に旅館業ができるか」を見立てられます(宅建士の視点)。購入検討中のご相談も歓迎です。

03

無料の物件診断で、可否と見通しを先に

いきなり費用は発生しません。まず机上で対応可否を判定し、対応できる場合の進め方と概算をご提示。対応が難しければ費用は0円です。

04

建築の部分に、専念します

建築基準関係規定への適合状況の確認・図面・改修提案・消防に関するご相談に専念します。申請書類の作成・提出はお客様ご自身または行政書士が担います。行政書士との連携やご案内ができるよう、体制づくりを進めています。

30秒セルフ判定

まずは30秒で、いまの状況をチェック

かんたんな質問に答えると、いまの状況の目安が分かります。(あくまで簡易目安です。正式には無料診断で確認します)

Q1延床面積は、どのくらいですか?
Q2確認済証(または確認番号)はありますか?
Q3確認申請の図面はありますか?
Q4竣工後の増改築(増築・間取り変更)は?
必要書類の整理

まず、どの書類が必要かを整理します

物件の状態によって、進め方は3つの経路に分かれます。

経路 A

200㎡以下 ― 建築士による適合証明

確認済証・図面があり、現況との相違が小さいケース。建築士が建築基準関係規定への適合を確認し、証明する書類を作成します。まずはここが基本の経路です。

経路 B

資料不足・検査済証なし ― 追加の確認

書類が足りない、検査済証が見当たらない場合。不足資料の取得や現況の突き合わせを行い、建築基準法上の状態を整理します。内容により、指定確認検査機関による調査や、一級建築士など有資格者による体制が必要になる場合は、その旨をご案内します。

経路 C

200㎡超・行政から求められた場合

用途変更が200㎡を超える、あるいは行政から12条5項に基づく報告等を求められた場合。調査範囲が大きく異なるため、無料診断で切り分け、必要に応じて適切な体制でご案内します。

サービスの流れ

無料診断から、証明書の完成まで

いまどこにいて、次に何が起きるか。最初にお見せします。

0

無料の物件診断

物件情報・写真・お手元の書類をお送りください。翌営業日を目安に、対応可否の一次判定をご連絡します。ここまで費用はかかりません。

1

必要書類の判定と、概算のご提示

200㎡以下の適合証明か、追加調査か、別体制のご相談かを切り分け、進め方と概算お見積りを先にご提示します。

2

現地調査必要な場合

関東圏の強みを活かし、書類だけでは判断しづらい点を現地で確認します。多くは写真と図面で足りますが、必要に応じて伺います。

3

建築士による確認・証明書の作成

確認済証・図面・現況をもとに、建築士が適合を確認し、証明する書類を作成・署名します。

4

申請への引き継ぎ

完成した書類をもとに、保健所・建築指導課・行政書士との手続きへ。申請書類の作成・提出はお客様または行政書士が行います。

費用は物件しだい。まずはここから
迷ったら、無料の物件診断から
無料で物件診断を申し込む
料金の考え方

はっきりしないのは、物件がそれぞれ違うから

金額は物件の状態で変わります。だからこそ、先に“無料の物件診断”で見通しをお渡しします。

  • 物件診断は無料。対応が難しい場合の費用は0円です。
  • 対応できる場合は、進め方と概算お見積りを先にご提示します。
  • ご納得いただいてから着手。あとから条件が変わる不透明さを、できる限りなくします。
比べるところ確認検査機関一般の建築事務所Justカルテ
事前の可否判定対応により異なります対応により異なります無料の物件診断で先に提示
関東での現地対応機関により異なります事務所により異なります関東特化・現地まで確認
取得前の可否相談対応により異なります対応により異なります宅建士の視点でも対応
費用の見通し対応により異なります対応により異なります着手前に概算を明示

※一般的な傾向の比較で、各機関・各事務所の運用を保証するものではありません。正確な費用は無料診断でご案内します。

安心のしくみ

安心して進めていただくために

はじめてでも、リスクを抑えて一歩を踏み出せる設計にしています。

無料の物件診断

いきなり費用は発生しません。まず対応できるかどうかを判定します。

対応不可なら0円

机上で対応が難しいと分かった場合は、費用はいただきません。

着手は納得のあと

進め方と概算にご納得いただいてから着手します。

一件ずつ、丁寧に

建築士が一件ずつ確認するため、月あたりの受付数には限りがあります。

ご準備と対象

ご準備と、対象について

ご用意いただくとスムーズな書類

お手元にあるものだけで大丈夫です。揃っていなくても無料診断はできます。

  • 建物の確認済証(着工前の確認。または確認番号)
  • 検査済証(完了検査を受けていれば)
  • 確認申請の図面(配置図・平面図など)
  • 現況の写真(外観・各室・水回り)
  • 登記事項証明書(あれば)
  • 竣工後の増改築の有無がわかるもの
  • 保健所・建築指導課・行政書士から受け取った案内

このような方に

関東で旅館業を目指す、次のような方に向いています。

  • これから関東で旅館業(簡易宿所・旅館ホテル営業)の許可を申請する方(延床200㎡以下)
  • 物件を取得済みで、建築士の証明が用意できず止まっている方
  • 行政書士に申請を依頼中で、建築部分だけが宙に浮いている方
  • 民泊新法の180日制限を超えて、通年で営業したい方
  • 購入の前に、旅館業ができる物件かを確かめたい方

対応が難しいことがあるケース

  • 関東圏から大きく離れた物件(現地対応が難しい場合があります)
  • 建物自体に是正が必要な不適合がある場合(別途、改修の検討が必要です)
  • 確認済証が見当たらないなど、調査範囲が大きく変わる場合(無料診断で切り分けます)
運営者について

このサービスを始めた理由

建築と不動産、両方の目線で伴走します

2026年の通達をきっかけに、関東でも「建築士の一筆が用意できず、申請が止まってしまう」という場面が想定されるようになりました。そうした事業者を、建築の側から支えたい——それがこのサービスの出発点です。

私は建築(2級建築士)と不動産(宅地建物取引士)の両方に軸足を置いてきました。だからこそ、物件を「買う前」の見立てから、旅館業に必要な建築の確認まで、同じ目線で伴走できます。

派手な実績を並べる段階ではありません。そのぶん一件ずつ、書類の一枚まで丁寧に。関東の事業者が、建築の壁で止まってしまわないように支えます。

運営:harfangs(2級建築士・宅地建物取引士)。建築の調査・適合確認に専念し、申請手続きは行政書士と役割を分けることを想定しています。
よくある質問

よくある質問

気になる点は、無料診断のときにも遠慮なくお尋ねください。

200㎡以下は建築確認申請が不要になる場合がありますが、建築基準関係規定に適合していること自体は変わらず必要です。旅館業の許可審査で、その適合を建築士に確認・証明するよう求められることがあります(自治体により運用が異なります)。
住宅・空き家・共同住宅を関東で旅館業(簡易宿所・旅館ホテル営業)にするケースが中心です。200㎡以下なら適合証明から検討します。検査済証がない・200㎡超などは、無料診断で切り分けます。
かかりません。無料の物件診断で対応が難しいと判断した場合は0円です。着手は「対応できる」と分かってからになります。
物件によります。確認済証・図面があり、現況との相違が小さければ進められることが多いです。検査済証がないこと自体が確認事項になる場合は、追加の確認や、内容により指定確認検査機関による調査・一級建築士など有資格者による対応が必要になることがあります。無料診断で切り分けます。
多くの場合、写真と図面で進められます。ただし関東圏の強みとして、書類だけでは判断しづらい点は現地で確認できます。必要性は物件と自治体の要件で判断します。
当サービスは関東エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉ほか)を中心に、現地まで確認できる範囲を対象にしています。エリア外は対応が難しい場合があります。
ご相談は可能です。ただし用途変更の確認済証が原則必要になるなど、調査内容が大きく変わります。無料診断で切り分け、必要に応じて適切な体制でご案内します。
当サービスは建築部分(建築基準関係規定への適合状況の確認・図面・改修提案・消防に関するご相談)に専念しています。申請書類の作成・提出はお客様ご自身または行政書士が行います。行政書士との連携・ご案内ができるよう準備を進めています。
建築士の適合確認が主に必要になるのは、用途変更を伴う旅館業(簡易宿所等)です。新法の届出が中心の方は、行政書士との連携をご案内できるよう準備を進めています。
物件の状態によって変わるため、無料の物件診断で対応可否と概算お見積りを先にご提示します。ご納得いただいてからの着手・お支払いです。無料診断の段階では費用は発生しません。
建築の確認は2級建築士が、物件取得まわりの見立ては宅地建物取引士の視点で対応します。案件の内容により一級建築士の関与が必要な場合は、事前にその旨をお伝えします。
いいえ。まずは状況の整理と可否判定が目的です。無理な勧誘はしません。診断の結果、他の方法が適していると分かれば、その旨も正直にお伝えします。
無料診断のお申し込み

まずは、無料の物件診断から

お手元にあるものだけで構いません。空欄があっても診断できます。翌営業日を目安にご連絡します。

お名前をご入力ください。
メールアドレスを正しくご入力ください。
物件のおおよその所在地をご入力ください。
物件の詳細も入力する(任意・診断がスムーズになります)
  • 相談は無料
  • 無理な勧誘はしません
  • 翌営業日を目安にご返信

送信いただいた情報は、物件診断とご連絡のためだけに使用します。お急ぎの場合はメール(s.akito@harfangs.net)でもご連絡いただけます。

ご確認ください

  • 本ページは一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。適合の要否・可否や必要書類は、物件の状況と管轄自治体の運用により異なります。最終的な判断は、行政窓口および専門家にご確認ください。
  • 記載の資格は「2級建築士・宅地建物取引士」です。案件の内容により、一級建築士など他の体制が必要になる場合は、事前にご案内します。
  • 当サービスは建築に関する調査・適合確認等を行うもので、旅館業許可の申請代行(行政書士業務)は含みません。申請は、お客様または行政書士が行います。
  • 「適合証明」等の呼称は、自治体が求める範囲での建築士による確認書類を指します。様式・要否は管轄自治体により異なり、許可の取得を保証するものではありません。
  • 有償の調査・図面・確認書類の作成は、建築士事務所としての体制・ご契約内容を確認のうえ対応します(現在、体制の整備を進めています)。プライバシーポリシー・利用規約・特定商取引法に基づく表記は、別途整備のうえ掲載します。
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